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副業を始めた会社員が最初に直面する疑問のひとつが「自分は確定申告が必要なのか」です。「20万円以下なら申告不要」という話は聞いたことがあっても、「では何もしなくていいのか」というと、実はそう単純ではありません。
この記事では、給与所得者の副業と確定申告の関係を、国税庁などの一次ソースをもとに整理します。申告が必要かどうかを自分で判断するための基本的な考え方と、必要になった場合の手順を、確定申告を一度も経験したことがない人向けに解説します。
この記事でわかること
- 「20万円以下は申告不要」ルールの正確な意味と対象
- 「20万円」は収入ではなく所得(収入 − 経費)で判定することの意味
- 所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要になるケース
- 確定申告が必要な場合の書類準備から提出までの手順
- 会社に副業が知られるリスクと、住民税の普通徴収でできること・できないこと
副業と確定申告の基本 — 20万円ルールとは何か
給与所得者の特例(国税庁 No.1900)
1か所から給与を受け取り、年末調整が済んでいる会社員は、給与所得・退職所得以外の所得合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要です(国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」)。
この特例は所得税に関する制度であり、住民税には同様の規定はありません(後述)。また以下の場合は特例の対象外となります。
- 給与収入が年間2,000万円を超える場合
- 2か所以上から給与を受けている場合(年末調整されなかった給与収入と他の所得の合計が20万円超なら申告が必要)
ポイント: 「申告不要」は「何をしても問題ない」ではなく、「所得税の申告義務が生じない」という意味です。住民税や他の控除の手続きが別途必要になるケースがあります。
「20万円」は収入ではなく所得(収入 − 経費)
副業の「所得」は、受け取った報酬(収入)そのものではなく、収入から必要経費を差し引いた金額です(国税庁 No.1500「雑所得」)。
| 項目 | 計算例 |
|---|---|
| 副業収入(年間) | 250,000円 |
| 必要経費(通信費・機材費など) | 60,000円 |
| 副業所得 | 190,000円 → 20万円以下のため所得税申告不要 |
経費として認められる可能性があるものの例:パソコン・スマートフォンの業務用途分、通信費の業務割合分、交通費、副業に必要な書籍代など(国税庁 No.2210「必要経費」)。ただし何が経費として認められるかは状況によって異なるため、詳しくは税務署か税理士に確認してください。
副業所得は原則「雑所得」(国税庁 No.1500)
給与所得・事業所得など法定10種類に当てはまらない所得は雑所得に分類されます(国税庁 No.1500「雑所得」)。クラウドソーシングでの原稿料、シェアリングエコノミー収入などの副業所得は原則として雑所得扱いです。
活動が「事業的規模」に達している場合は事業所得として申告することも考えられますが、その判断は複雑です。副業を始めたばかりの段階では、まず雑所得として整理するところから始めるのが一般的です。
20万円以下でも申告が必要な3つのケース
所得税の申告が不要であっても、以下のケースでは別途手続きが必要です。
ケース1: 住民税の申告義務(所得税とは別制度)
住民税(市区町村民税・都道府県民税)には、所得税のような「20万円以下申告不要」の特例がありません。地方税法第317条の2に基づき、副業所得が生じた場合は原則として居住する市区町村への住民税申告が必要です。詳細は各市区町村の住民税担当窓口でご確認ください。
ただし、所得税の確定申告を行った場合は、申告内容が税務署から市区町村に自動的に通知されるため、改めて住民税申告を行う必要はありません。
ポイント: 「副業所得が20万円以下だから確定申告しなかった」場合でも、住民税の申告は市区町村に別途行う必要があります。申告を忘れると、住民税の未申告・過少申告になる場合があります。
ケース2: 医療費控除等で確定申告する場合は副業所得も含める
医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除(初年度)など、他の理由で確定申告を行う場合は、副業所得が20万円以下であっても申告書に副業所得を含めて申告する必要があります(国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」)。
「20万円以下は申告不要」は、確定申告自体をしない場合の特例です。何らかの理由で申告書を提出する場合、その申告書から副業所得を除外することはできません。
ケース3: 源泉徴収済みでも還付申告ができる(5年遡及可)
原稿料や報酬として受け取った副業収入は、支払い時点で源泉徴収(所得税の天引き)が行われている場合があります。この場合、申告しなくてもよいケースでも、確定申告することで源泉徴収された税額の一部または全部が還付されることがあります(国税庁 No.2030「還付申告」)。
還付申告は申告義務がない年分についても、翌年1月1日から5年間さかのぼって申告できます。「損をしているかもしれない」と思ったら確認する価値があります。
確定申告が必要な人の手順
ステップ1: 必要書類を揃える
- 収入の記録: 源泉徴収票(給与)、支払調書(副業報酬・原稿料など。発注者から送付される場合がある)
- 経費の記録: 領収書・レシート(日付・金額・用途を記録しておく)
- 控除の書類: 医療費の領収書、生命保険料控除証明書、ふるさと納税の寄附金受領証明書など
- マイナンバー関連: マイナンバーカード(e-Tax利用の場合)または通知カード+本人確認書類
ステップ2: 申告方法を選ぶ
| 方法 | 概要 | 向いている人 |
|---|---|---|
| e-Tax(スマートフォン) | マイナポータルと連携し、控除証明書データを自動取得して申告書を作成・送信。税務署への持参・郵送が不要(国税庁「スマートフォンでの確定申告」) | スマートフォンとマイナンバーカードがある人 |
| 会計ソフト | freeeやマネーフォワード クラウド確定申告を使うと、質問形式で申告書を作成でき、e-Tax送信まで完結できる | 帳簿・経費管理もまとめて行いたい人 |
| 手書き・税務署窓口 | 国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成・印刷し、税務署に郵送または持参する | ネット環境がない・操作に不安がある人 |
会計ソフトの選び方(freee vs マネーフォワード クラウド確定申告の詳細比較)については、こちらの比較記事で詳しく解説しています。
ステップ3: 申告書を作成・提出(期限:翌年2月16日〜3月15日)
- 選んだ方法で申告書を作成する
- 収入・経費・各種控除を入力する
- 納付または還付の金額を確認する
- 期限(原則として翌年3月15日)までに提出・納付する
ポイント: 期限を過ぎた場合、延滞税や無申告加算税が発生することがあります。申告が必要と分かったら早めに準備を始めてください。
どの会計ソフトを選べばいい?
副業の確定申告には freee とマネーフォワード クラウド確定申告が特によく使われています。料金・操作感・サポートの違いを詳しく比較した記事を書きましたので、どちらを使うか迷っている方はこちらを参考にしてください。
freee vs マネーフォワード クラウド確定申告|副業・会社員に向いているのはどっち?
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会社にバレないための住民税対策
副業が会社にバレる経路としてよく挙げられるのが住民税です。仕組みと対策を正確に理解しておくことが大切です。
住民税が会社にバレる仕組み(特別徴収)
会社員の住民税は通常、会社が給与から天引きして納める「特別徴収」で処理されます。確定申告や住民税申告を行うと、副業分の所得が市区町村に伝わり、住民税額が増額されます。その増額通知が会社に届くことで、「収入が増えているのではないか」と察知されることがあります。特別徴収の仕組みについては、居住する市区町村の住民税担当窓口にご確認ください。
普通徴収への切り替え方法と条件
確定申告書(第二表)の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、副業分の住民税を自分で納付する「普通徴収」に切り替えることができます。これにより、副業分の住民税の増額通知が会社に届かないよう対処できる可能性があります(freee公式「副業の住民税対策」)。
手続きの流れ:
- 確定申告書を作成する
- 第二表の「住民税に関する事項」欄を開く
- 「自分で納付」に丸をつける
- 申告書を提出する
ポイント: 普通徴収への切り替えは自治体によって運用が異なる場合があります。事前に居住する市区町村の窓口に確認することを推奨します。
普通徴収で防げること・防げないこと(同等の比重で記載)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 防げる可能性があること | 雑所得・事業所得として得た副業分の住民税が会社の給与天引き(特別徴収)に含まれることを避けられる場合がある |
| 防げないこと(重要) | アルバイト等の給与所得として得た副業収入は、法律上普通徴収への切り替えが認められていない。この場合、会社への住民税通知を回避することはできない |
| 防げないこと(重要) | 会社が住民税の増減を詳細に照合した場合や、自治体の運用によっては普通徴収が適用されないケースがある |
| 防げないこと(重要) | 社会保険・雇用保険の手続き、給与の二重計上など、住民税以外の経路からバレるケースがある |
ポイント: 普通徴収への切り替えは「会社にバレるリスクを下げる手段のひとつ」であり、「絶対にバレない方法」ではありません。副業が就業規則で禁止されている場合は、申告方法よりも先に就業規則を確認してください。
よくある誤解Q&A
Q1. 20万円以下なら何もしなくていい?
A. 所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要なケースがあります。
所得税と住民税は別の税金です。所得税の確定申告を行わない場合でも、副業所得が生じた年の翌年に住民税の申告を市区町村に行う必要があります。申告を忘れると住民税の未申告状態になる可能性があります。
Q2. 「20万円」って手取りのこと?
A. 手取りではなく、収入から必要経費を引いた「所得」で判定します。
たとえばクラウドソーシングで25万円受け取っても、業務に使った経費が6万円あれば所得は19万円となり、20万円以下の特例に当てはまります。何を経費にできるかは業種や状況によるため、判断が難しい場合は税務署か税理士に確認してください。
Q3. 普通徴収にすれば絶対バレない?
A. 「絶対バレない」とは言えません。
副業の種類が給与所得の場合(アルバイト等)は、法律上普通徴収への切り替えができません。また雑所得・事業所得であっても、自治体の運用・会社の確認方法によっては気づかれるケースがあります。「リスクを下げる手段のひとつ」として捉えてください。
Q4. 確定申告するとかえって損?
A. 申告によって還付が受けられるケースもあります。
源泉徴収済みの副業報酬(原稿料など)がある場合、確定申告することで源泉徴収された税額が戻ってくることがあります。「損になる」ケースより「戻ってくる」ケースの方が、副業初期には多いことがあります。一度試算してみる価値があります。
まとめ + 次のステップ
副業と確定申告の関係をまとめます。
- 所得税の申告不要条件: 年末調整済みの会社員で、副業所得(収入 − 経費)が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要
- 住民税は別: 所得税の申告が不要でも、住民税の申告義務は残る(所得税の確定申告をした場合は自動連携されるため別途不要)
- 「20万円」は収入ではなく所得で判定: 経費を引いた後の金額で判断する
- 医療費控除等で申告する場合: 副業所得も合わせて申告書に含める必要がある
- 普通徴収は万能ではない: 給与所得の副業(アルバイト等)は切り替え不可。「リスクを下げる手段のひとつ」として理解する
今日できる具体的な一歩: まず今年の副業収入と経費を記録・整理してみてください。20万円を超えるかどうかを確認し、超えそうであれば会計ソフトや税務署への相談を早めに始めましょう。不明点は税務署か税理士に確認するのが最も確実です。
副業の種類をこれから選ぼうとしている方は、副業の選び方完全ガイドも参考にしてください。クラウドソーシングでの副業を検討している方は、クラウドワークスとランサーズどっちがいい?で比較しています。会計ソフトをどれにするか迷っている方は、freee vs マネーフォワード クラウド確定申告の比較記事をあわせてご覧ください。
よしゅかの視点
確定申告が面倒そうで副業に踏み出せない、という感覚は自分もよく分かります。でも調べてみると、怖いのは申告の手間よりも「何も知らないまま放置すること」だと感じました。会計ソフトを実際に比較してみた感想はfreee vs マネーフォワードの記事に書いたので、気になる方はそちらも読んでみてください。
*本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものです。税制や制度は改正されることがあります。最新の情報は国税庁公式サイトでご確認ください。また、個別の税務判断については税務署または税理士にご相談ください。*

